矯正施設に収容されている者が、その収容期間満了を前に、一定の条件のもとに仮に釈放されること。円滑な社会復帰の機会を与えるための措置であり、仮釈放の期間(残刑期間)が満了するまで保護観察が付く。

有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後に “① 悔悟の情及び改善更生の意欲があり、② 再び犯罪をするおそれがなく、かつ、③ 保護観察に付することが改善更生のために相当であり、④ 社会の感情もこれを是認すると認められる” 場合、仮釈放が許される。ただし、実態としては仮釈放されない割合も大きく、また、仮釈放される場合でも、刑法通りの早い段階で行われることは稀であるようだ。例えば、仮釈放された人の中でも30%近くの人は、9割の刑期を終えてからの仮釈放となっている。

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